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執筆者の写真鍼師タカ

消費税


消費税 外税方式へ変更のお知らせ

1989年 4月に 3%の消費税が導入されて以来、今日まで消費税分を当方で負担して参りましたが、2019年10月 1日より消費税が10%に変更になるに従い当方の負担はより困難な状況となり、新税率10%を外税として現行の施術費とは別に消費税分10%を含め5,500円とさせて頂くこととなりました。

何卒 ご理解賜りますようにお願い申し上げます。

◎変更内容 消費税外税方式へ変更。

◎変更日  2019年10月 1日。

◎変更方法 現行の施術費+消費税率10%を適応して請求させて頂きます。


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